特定福祉用具販売事業
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、特定福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない特定福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。(厚生労働省) 【腰掛便座】【入浴補助用具】【移動用リフトの釣り具の部分】【自動排せつ処理装置の交換可能部分】【簡易浴槽】
介護保険法で「居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの」が特定(介護予防)特定福祉用具販売の対象になり、都道府県の認定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入が対象になります。
したがって、認定を受けていない大型商業施設(デパートやスーパー、DIYショップ、ドラッグストアー)などからの購入品は対象となりません。 直接肌に触れるものなどレンタル品とすることははばかられるので、「貸与になじまないもの」である用具を対象者に1割負担で購入してもらう制度です。
毎年4月から3月までの1年間で、10万円を限度として、1割自己負担にて購入することができます。介護保険での特定福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としていますが、刈谷市や武豊町などでは1割だけを負担し、業者には行政から9割が支払われる制度(受領委任払い)を行っている行政もありますので、お気軽にお尋ねください。