hakokara
「高齢になっても住み慣れた住宅で住み慣れた家族の笑顔を見ながら自分らしく暮らしたい」そんな思いを実現するためのお手伝いをいたします。 介護保険制度では、 (1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
上記の6種類が対象となって、20万円までの9割を介護保険で賄ってもらえます。 たとえば、(1) 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動動作に資することを目的としています。 つまり、介護保険料(半分は税金)を利用するものなので、個人の住宅の資産を形成するものは認められないけれども、在宅生活を支えるために最低限の改修工事の補助をします。ということだと私は理解しています。 20万円という金額では、家中に手すりをつけたりリビングの段差を解消したりするだけで優に超えてしまいます。自治体によっては、上乗せの助成金がでるところがあります。刈谷市では10万円、東浦町では40万円です。 在宅生活を長く続けることで、自分らしい生活を続けられる。と考えると、効果的な住宅改修を適切な時期に行うことが有効です。建築士と社会福祉士をもつ当社にお任せください。 当社が受領委任払い可能な市町村:名古屋市・刈谷市・東海市・大府市・東浦町・半田市・武豊町