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福祉用具貸与

福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。 【車いす】【車いす付属品】【床ずれ防止用具】【体位変換器】【特殊寝台】【特殊寝台付属品】【手すり】 【認知症老人徘徊感知器】【歩行器】【歩行補助杖】【スロープ】【自動排泄処理装置】【移動用リフト】 (「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。) また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。 ※福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。 ※費用は対象品目によって異なります。   また、要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。(厚生労働省) 介護保険を利用し自己負担1割でレンタルができる福祉用具は、「厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与」が対象になります。 したがって、ステッキやスキーのストックのような1点杖、買い物のときに利用するカートなどは介護保険におけるレンタル用品の対象ではありません。 そして、都道府県の認定を受けた「特定福祉用具貸与事業者」からレンタルをうけることが条件になっています。 介護保険の認定を受けると、生活支援のための福祉用具を借りることができます。 介護保険では、1割負担でレンタルを受けることができるので、特殊寝台(ベッド)とマットレス・サイドレールが月1500円前後、車いすは月500円前後の自己負担となります。 福祉用具は、日進月歩で開発が進んでいることや、身体状態によって適正な器具が変わってきますので、レンタルを上手に利用していただくことが、効率的で毎日の快適な生活を送れる一つの方法となります。 介護保険で借りることができる介護保険対象福祉用具についてはお問い合わせください。