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福祉用具専門相談員とは
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職です。
他の介護保険サービスの専門職と連携しながら,高齢者の自立した生活を,福祉用具でサポートします。
福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,義肢装具士)は,介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。【一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HPより】
全7回の講習を通して福祉用具専門相談員の資格を取得することが出来る講習会を開催しております。
興味がおありの方はお申込みフォームからお問い合わせ・講習会へのお申込みご連絡ください。